Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.1.pr

判決履行保証における請求権確定と猶予期間

7811 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

判決義務履行の問答契約において、判決後に請求権が直ちに確定する一方で、実際の取立は主債務者に与えられた猶予期間まで延期されることを説明する。

[PAULUS libro uicensimo quarto ad edictum. ] §46.7.1.prIn stipulatione iudicatum solui post rem iudicatam statim dies cedit, sed exactio in tempus reo principali indultum differtur.
[パウルス、告示注解第24巻] 判決義務履行の問答契約においては、判決が下された後、直ちに請求権が確定するが、取り立ては主たる債務者に猶予された期間まで延期される。

語釈・文法注

  1. §46.7.1.prIn stipulatione iudicatum solui — 「判決されたものを支払う(履行する)という問答契約(保証)」を指す。訴訟において、将来下される判決の履行を確実にするために、被告(またはその保証人)が結ぶローマ法上の代表的な要式契約(stipulatio)である。
  2. §46.7.1.prdies cedit — ローマ法における技術用語であり、債権などの権利が法的に発生・確定すること(vesting of a right)を意味する。これに対し、その履行を実際に請求できるようになる(履行期が到来する)ことは dies venit と呼ばれ、本文化中の exactio(取り立て)の段階に対応する。
  3. §46.7.1.prtempus reo principali indultum — 完了分詞 indultum(indulgere「与える、猶予する」)は中性単数対格で、前置詞 in の目的語である tempus(中性名詞)を修飾する。reo principali は与格で、分詞の表す行為の対象(「主たる債務者に与えられた」)を示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。