Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.6.7.pr

共同後見人間の保証請求と相互提示

7805 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

官任後見人、遺言後見人、または財産管理人が同僚に対して直接保証を請求することは認められないが、保証を相互に提供するか受け取るかの選択肢を提示することはできることを規定している。

[MODESTINUS libro sexto regularum. ] §46.6.7.prDatiuus uel testamentarius tutor siue curator non petet satis a collega suo, sed offerre ei poterit, utrum satis accipere uelit an dare.
[モデスティヌス、法規集第6巻] 官任後見人、もしくは遺言後見人、あるいは財産管理人は、その同僚に保証を請求することはしないが、その同僚に対して、保証を受け取りたいか、それとも与えたいかを提示することができる。

語釈・文法注

  1. §46.6.7.prsatis — 名詞 `satisdatio`(十分な保証、担保)の省略。`satis accipere`(保証を受け取る、すなわち同僚に保証を立てさせる)および `satis dare`(保証を与える、すなわち自ら保証を立てる)という、ローマ法上の対置された慣用表現において用いられている。
  2. §46.6.7.prnon petet — 直説法未来3人称単数。法文における未来形として、権利の不在や禁止、あるいは義務(〜してはならない、〜しないものとする)を表している。対比される `poterit` と同様に未来形が用いられているが、こちらは禁止規定として機能する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.6.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.6.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。