Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.6.6.pr

被後見人とその奴隷による約定の可否

7804 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被後見人の奴隷による約定が必要とされる条件と、被後見人自身が幼少であってもその場にいて発語できれば自ら約定を結びうることについて解説する。

[GAIUS libro uicensimo septimo ad edictum prouinciale. ] §46.6.6.prSeruum pupilli stipulari ita necesse est, si pupillus abest aut fari non potest: nam si praesens sit et fari potest, etiamsi eius aetatis erit, ut non intellegat quid agat, tamen propter utilitatem receptum est recte eum stipulari.
[ガイウス、地方告示註釈第27巻] 被後見人の奴隷が約定することが必要となるのは、被後見人が不在であるか、または話すことができない場合に限られる。 というのも、もし彼がその場におり、かつ話すことができるならば、たとえ自分が何をしているかを理解できないほどの年齢であったとしても、実用上の便宜のために、彼自身が正当に約定することが認められているからである。

語釈・文法注

  1. §46.6.6.prita ... si — 副詞 ita と接続詞 si の相関関係で、「〜の場合にのみ、このように〜である」という限定的な条件を表す。
  2. §46.6.6.preius aetatis — 性質の属格で、それに続く ut 節(結果の副詞節)を伴い、「〜するような(それほどの)年齢」を表す。
  3. §46.6.6.prrecte eum stipulari — 非人称の受動態 receptum est(承認されている)の主語となる対格不定詞構文。不定詞の意味上の主語 eum は、文脈上、前出の pupillus(被後見人)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.6.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.6.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。