Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.6.11.pr

後見関係の義務不履行と財産保全保証の発動

7809 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ネラティウスは、被後見人の財産保全保証の問答契約が後見人の義務不履行によって発動することを説明し、たとえ物理的財産が無事であっても給付がなされなければ財産が安全に保たれたとは言えないと指摘する。

[NERATIUS libro quarto membranarum. ] §46.6.11.prCum rem saluam fore pupillo cauetur, committitur stipulatio, si, quod ex tutela dari fieri oportet, non praestetur: nam et si salua ei res sit, ob id non est, quia, quod ex tutela dari fieri oportet, non soluitur.
[ネラティウス、羊皮紙書第4巻] 被後見人の財産が安全に保たれるべき旨の保証がなされるとき、後見関係に基づいて与えられ行われるべきものが履行されないならば、問答契約の違約罰が発生する。 なぜなら、たとえ彼にとって財産が安全に保たれているとしても、後見関係に基づいて与えられ行われるべきものが支払われないならば、そのために財産が安全であることにはならないからである。

語釈・文法注

  1. §46.6.11.prcommittitur — 法的な専門用語として、問答契約(stipulatio)に定められた条件(不履行など)が満たされ、保証責任や違約金などの請求権が具体的に発生すること(違約の発生)を意味する。
  2. §46.6.11.prob id non est — 直前の節の `salua ei res sit` に基づき、`salua [ei res] non est`(財産が彼にとって安全であることにはならない)という省略を補って解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.6.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.6.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。