Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.6.1.pr

財産安全保証に基づく訴権と後見訴権の行使時期

7799 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被後見人の財産の安全保証に基づく訴えは、後見自体の訴えが提起可能となったときに初めて提起できることを説明している。

[PAULUS libro uicensimo quarto ad edictum. ] §46.6.1.prCum pupillo rem saluam fore satisdatum sit, agi ex ea tunc potest, cum et tutelae potest.
[パウルス、告示註釈第24巻] 被後見人に対して財産が安全に保たれることの保証がなされた場合、その保証に基づいて訴えを提起できるのは、後見(の訴え)によっても訴えを提起できるときである。

語釈・文法注

  1. §46.6.1.prrem saluam fore satisdatum sit — 非人称受動の `satisdatum sit`(保証がなされたとき)に、その内容を示す対格不定詞句 `rem saluam fore`(財産が安全に保たれること)が結合している。
  2. §46.6.1.prex ea — 女性単数奪格の代名詞 `ea` は、文脈上、保証(`satisdatio`、女性名詞)あるいは問答契約(`stipulatio`、女性名詞)を指し、「その(保証・約束)に基づいて」という意味になる。
  3. §46.6.1.prtutelae — 属格 `tutelae` は、`tutelae iudicio`(後見の裁判によって)または `tutelae actione`(後見の訴えによって)の省略形式であり、さらに主節から動詞 `agi` が補われて「後見の訴えによっても提起できるとき」と解される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.6.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.6.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。