Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.5.11.pr

不特定額の問答契約における定額設定の利点

7798 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不特定の価値を約束する問答契約においては、立証の困難さから生じる請求額の減少を防ぐために、あらかじめ特定の金額を定めておく方が好都合であると指摘する。

[UENULEIUS libro octauo actionum. ] §46.5.11.prIn eiusmodi stipulationibus, quae 'quanti ea res est' promissionem habent, commodius est certam summam comprehendere, quoniam plerumque difficilis probatio est, quanti cuiusque intersit, et ad exiguam summam deducitur.
[ウェヌレイウス、訴訟録第8巻] 「その事物がいくらの価値であるか」という約束を含むような問答契約においては、一定の金額を盛り込むことがより好都合である。 なぜなら、各人にとってどれほどの利害関係があるかを立証することは多くの場合困難であり、かつ僅かな金額に引き下げられてしまうからである。

語釈・文法注

  1. §46.5.11.prquanti cuiusque intersit — 非人称動詞 interest の構文。cuiusque(quisque の属格)は利害関係者を、quanti(価値の属格)は利害の程度を表す。全体として difficilis probatio(立証が困難である)の実質的な内容を説明する間接疑問節を構成している。
  2. §46.5.11.prdeducitur — 受動態三人称単数形。主語は文脈上、立証されるべき「利害関係の額」や「請求額」であり、立証が困難であるために(裁判官によって、あるいは当事者の請求において)結果として僅かな金額にまで減額されてしまうことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.5.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。