Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.5.6.pr

法務官問答契約における不履行と違約金の発生

7793 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主たる給付が不履行の場合に違約金を科すという法務官の問答契約において、不履行の事実によって違約金条項の条件が成就し、その債権が発生することを規定する。

[IDEM libro quarto decimo ad Plautium. ] §46.5.6.prIn omnibus praetoriis stipulationibus, in quibus primo fieri aliquid, deinde, si factum non sit, poenam inferimus, poenae nomine stipulatio committitur.
[同人、プラウティウス解説書第14巻] すべての法務官の問答契約において、その中で私たちが、まず第一に何かがなされることを[約し]、次に、それがなされなかった場合には違約金を科すならば、違約金の名目で問答契約の条件が成就する。

語釈・文法注

  1. §46.5.6.prfieri aliquid — 関係節 in quibus... の内部で、対格不定詞句 fieri aliquid(何かがなされること)を支配する動詞(stipulamur「約定する」や cavemus「規定する」など)が省略されている。これに続く poenam inferimus(違約金を挿入する)と対比され、まず主たる給付の約定があり、次に不履行時の違約金条項が続くという問答契約の二段階の構造を示している。
  2. §46.5.6.prstipulatio committitur — 法律用語として committere は、条件付の契約において「条件が成就する」、あるいは「(条件成就により)違約金や担保などの権利・請求権が発生する」ことを意味する。ここでは、履行がなされなかった(si factum non sit)という停止条件が満たされたことにより、違約金を目的とする問答契約の効力が発生することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.5.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。