Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.5.5.pr

代理人が結ぶ法務官問答契約と本人への訴権付与

7792 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人(管理人や店舗支配人)を介して法務官の問答契約が結ばれた場合に、本人の権利を保護し損失を防ぐための、訴権の付与や法務官による救済措置について規定している。

[IDEM libro quadragensimo octauo ad edictum. ]
[同人、告示解説書第48巻] すべての法務官の問答契約において、次のことが遵守されなければならない。
§46.5.5.prIn omnibus praetoriis stipulationibus hoc seruandum est, ut, si procurator meus stipuletur, mihi causa cognita ex ea stipulatione actio competat.
すなわち、もし私の管理人が問答契約を結ぶならば、事情糾明の上で、その問答契約に基づく訴権が私に帰属することである。
idem est et cum institor in ea causa esse coepit, ut interposita persona eius dominus mercis rem amissurus sit, ueluti bonis eius uenditis: succurrere enim domino praetor debet.
店舗支配人が、その者を介在させることによって商品の所有者が物を失うことになるような状況に至った場合、例えば店舗支配人の財産が売却されたときなども、同様である。 なぜなら、法務官は所有者を救済すべきだからである。

語釈・文法注

  1. §46.5.5.prcausa cognita — 奪格絶対句。「事情が審査された上で」を意味し、法務官が個別の事実関係を審理(cognoscere)した上で、例外的に本人(mihi)に直接の訴権を認めることを示す。
  2. §46.5.5.printerposita persona eius — 奪格絶対句。直訳は「彼の人間(人格)が間に置かれたことで」。ここでの eius は店舗支配人(institor)を指し、本人ではなく代理人が取引の当事者として介入しているために生じる法的なリスクを指す。
  3. §46.5.5.prbonis eius uenditis — 奪格絶対句。ここでの eius も店舗支配人(institor)を指す。支配人が債務超過に陥り、その全財産が債権者への配当のために一括売却(bonorum venditio)される民事執行手続きを指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.5.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.5.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。