Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.4.5.pr

期限付き口頭免除の無効性

7769 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限を付した債務免除(アクツェプティラーティオー)が無効であることを、弁済と同様に即座に債務を消滅させるべきというその性質から説明している。

[ULPIANUS libro trigensimo quarto ad Sabinum. ] §46.4.5.prIn diem acceptilatio facta nullius est momenti: nam solutionis exemplo acceptilatio solet liberare.
[サビヌス註釈第34巻におけるウルピアーヌス] 期限を付してなされた債務免除は、いかなる効力も持たない。 なぜなら、債務免除は弁済の例に倣って解放するのが常だからである。

語釈・文法注

  1. §46.4.5.prin diem — 「期限を付して」(将来の確実な特定の期日に係るように)。前法文で「条件(condicione)」付きの債務免除が無効とされたのと同様に、本法文では「期限(dies)」を付した債務免除もまた無効とされることが示されている。
  2. §46.4.5.prnullius est momenti — 性質や評価を表す属格(叙述用法)。直訳すると「いかなる重要性[効力]の(ものでも)ない」であり、「全く無効である」ことを意味する。
  3. §46.4.5.prsolutionis exemplo — 奪格 `exemplo`(〜の例に従って、〜のように)に属格 `solutionis`(弁済の)が係っている。現実の弁済(solutio)がなされれば、その時点で直ちに債務が消滅するのと同様に、言葉による擬制的な弁済である債務免除(acceptilatio)もまた、直ちに効力を生じて債務を消滅させるべきだという論理的根拠を提示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.4.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。