[ULPIANUS libro trigensimo quarto ad Sabinum. ] §46.4.5.prIn diem acceptilatio facta nullius est momenti: nam solutionis exemplo acceptilatio solet liberare.
[サビヌス註釈第34巻におけるウルピアーヌス] 期限を付してなされた債務免除は、いかなる効力も持たない。 なぜなら、債務免除は弁済の例に倣って解放するのが常だからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.4.5.pr
期限を付した債務免除(アクツェプティラーティオー)が無効であることを、弁済と同様に即座に債務を消滅させるべきというその性質から説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.4.5.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。