Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.4.23.pr

一方の口頭免除と未履行の双務契約における効力

7787 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオは、一方的な口頭免除によって自己の債務が免除されるわけではないと説くが、パウルスは、履行前の双務契約においては、一方からの口頭免除であっても双方が債務を免れるという例外を指摘する。

[LABEO libro quinto pithanon a Paulo epitomatorum. ] §46.4.23.prSi ego tibi acceptum feci, nihilo magis ego a te liberatus sum.
[ラベオ、パウルス要約『説得的論格』第5巻] 私があなたに対して口頭免除を行ったとしても、だからといって私があなたから免除されたわけでは全くない。
PAULUS: immo cum locatio conductio, emptio uenditio conuentione facta est et nondum res intercessit, utrimque per acceptilationem, tametsi ab alterutra parte dumtaxat intercessit, liberantur obligatione.
パウルス:いやむしろ、賃貸借や売買が合意によって成立し、かつ未だ履行がなされていない場合には、たとえ一方の側からのみなされたとしても、口頭免除によって双方が債務から解放される。

語釈・文法注

  1. §46.4.23.prnihilo magis — 比較級 magis を伴う奪格 nihilo(「何によっても〜ない」)であり、「それだからといって〜というわけではない」という強い否定を表す。
  2. §46.4.23.prnondum res intercessit — 「事柄がまだ介入していない」、すなわち双務契約において給付の履行や目的物の引き渡しなど、契約の具体的な実行(履行)がまだ行われていない状態を指す。
  3. §46.4.23.prtametsi ab alterutra parte dumtaxat intercessit — 動詞 intercessit の主語は前述の acceptilatio(口頭免除)を指す。双務契約において、一方の当事者に対する口頭免除(債務免除)の合意が成立しただけで、双方の債務が消滅することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.4.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.4.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。