[GAIUS libro tertio de uerborum obligationibus. ] §46.4.22.prSeruus nec iussu domini acceptum facere potest.
[ガイウス、口頭債務について第3巻] 奴隷は、主人の命令によってさえも口頭免除を行うことはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.4.22.pr
奴隷は主人の命令があっても口頭免除を行うことができないという原則を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.4.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.4.22.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。