Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.4.14.pr

口頭免除における債務との一致と真実性の要件

7778 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

口頭免除が完全な免責をもたらすための要件として、免除の対象である債務と文言が一致し、かつその内容が真実であることを提示し、言葉によって作られた義務はそれと合致する言葉によってのみ解消されるという原則を述べる。

[PAULUS libro duodecimo ad Sabinum. ] §46.4.14.prNisi consentiat acceptilatio cum obligatione et nisi uerum est, quod in acceptilatione demonstratur, imperfecta est liberatio, quia uerbis uerba ea demum resolui possunt, quae inter se congruunt.
口頭免除が債務と一致せず、また、口頭免除において表示されていることが真実でなければ、免責は不完全である。 なぜなら、互いに合致する言葉だけが、言葉によって解消され得るからである。

語釈・文法注

  1. 46.4.14.prconsentiat ... uerum est — 接続詞 nisi に導かれる二つの節において、一方が接続法現在(consentiat)、他方が直説法現在(uerum est)となっている。前者は一般に想定される不一致の仮定を、後者は口頭免除に表示された事実が真実でないという客観的事態を指している。
  2. 46.4.14.pruerbis uerba — 手段の奪格 uerbis(言葉によって)と、動詞 resolui possunt の主語である主格中性複数 uerba(言葉が)が隣接して対置されている。これは「言葉(問答契約の文言)は、言葉(口頭免除の文言)によってのみ解消される」という、ローマ法における行為の対称性の原則を強調した表現である。
  3. 46.4.14.prea demum ... quae — 指示代名詞 ea と副詞 demum(〜だけ、ようやく)の組み合わせにより、関係節 quae inter se congruunt が先行詞 uerba を限定している。「互いに合致する言葉だけが」という意味になり、債務の文言と免除の文言の厳密な対応関係を要求している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.4.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.4.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。