Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.99.pr

損害が生じる異種硬貨による弁済受領の強制の禁止

7755 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者がそのことによって損害を被る恐れがある場合に、別の形状の硬貨の受け取りを強制されないことを規定する。

[PAULUS libro quarto responsorum.
[パウルス、解答録第4巻。
] §46.3.99.prRespondit debitorem non esse cogendum in aliam formam nummos accipere, si ex ea re damnum aliquid passurus sit.
] 彼は、もし債務者がそのことによって何らかの損害を被ることになるならば、別の形状の硬貨を受け取ることを強制されるべきではない、と回答した。

語釈・文法注

  1. §46.3.99.prdebitorem non esse cogendum ... accipere — 主動詞 `Respondit` に続く間接話法(対格不定詞構文)である。`debitorem` が不定詞 `esse cogendum`(受動的当為を表す動形容詞 `cogendum` + `esse`)の意味上の主語であり、さらに `cogere`(強制する)の受動文脈に伴う能動不定詞として `accipere`(受け取ること)が置かれている。
  2. §46.3.99.prpassurus sit — 接続法が用いられているのは、間接話法の中の従属節(条件節)であるため、および未来の予定(「〜することになるであろう」)を示す周辺的能動未来(未来分詞 `passurus` + 接続法現在 `sit`)の形をとるためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.99.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.99.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。