Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.91.pr

意に反する債務者の更改による解放の可否

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要旨

債務者がその場にいて免除を望まない場合の一方的な免除の可否について、ラベオーは不可能とするが、パウルスは更改による代替者の擁立を通じて実質的に解放することが可能であると主張する。

[LABEO libro sexto pithanon a Paulo epitomatorum.
[ラベオー、パウルス縮約による『ピタナ』第6巻。
] §46.3.91.prSi debitor tuus non uult a te liberari et praesens est, non potest inuitus a te solui.
] もしあなたの債務者があなたによって解放されることを望まず、かつその場にいるなら、彼の意に反して、あなたによって(債務を)消滅させられることはできない。
PAULUS: immo debitorem tuum etiam praesentem etiam inuitum liberare ita poteris supponendo, a quo debitum nouandi causa stipuleris: quod etiamsi acceptum non feceris, tamen statim, quod ad te attinet, res peribit: nam et petentem te doli mali praescriptio excludet.
パウルス:いやむしろ、あなたの債務者を、たとえその場にいて、たとえその意に反していても、債務を更改する目的であなたがその者から(新債務を)約束されるような代わりの者を立てることによって、次のように解放することができる。 これについては、たとえあなたが受領告知をしなかったとしても、それでも直ちに、あなたに関する限り、その債権は消滅する。 なぜなら、あなたが請求したとしても、悪意の抗弁があなたを排除するからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.91.prsolui — 動詞 soluere の受動態現在不定詞。前文の liberari(解放される)に対応し、ここでは債権者による一方的な弁済の受領や債務消滅措置によって「債務を消滅させられる」ことを意味する。
  2. §46.3.91.prsupponendo, a quo — supponendo は手段を示す動名詞(奪格)。その目的語となる代名詞(eum など)が省略されており、関係代名詞 a quo の先行詞となっている。stipulari ab aliquo(人から約束を取り付ける)という構文に基づき、奪格の a quo が用いられている。
  3. §46.3.91.prpetentem te — 現在分詞 petentem は直接目的語の te を修飾する。全体として「(元の債権を)請求するあなたを」の意味だが、ここでは仮定または譲歩の意味(「あなたが請求したとしても」)を帯びている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.91.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.91.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。