Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.90.pr

相続放棄した未成年の息子への弁済と債務者の免責

7745 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人として父の財産を管理し融資・回収を行ったのちに相続を放棄した未成年の息子に関し、選任された財産管財人が債務者に対して特別訴権を有するかどうかが問われ、債務者はすでに返済しているため当然に免責されると回答される。

[IDEM libro uicensimo sexto digestorum.
[同著者、学説集第26巻。
] §46.3.90.prFilius, qui administrabat ut heres paterna bona, pecuniam ex his Sempronio mutuam dedit et eandem particulatim recepit, deinde se abstinuit, quia minor annis erat, ab ea hereditate: quaesitum est, curator bonorum patris constitutus an aduersus Sempronium utilem actionem habet.
] 相続人として父の財産を管理していた息子が、この財産から金銭をセンプロニウスに融資として与え、これを分割して回収し、その後、未成年であったためにその相続から身を引いた。 選任された父の財産管財人が、センプロニウスに対して特別訴権を有するかどうかが問われた。
respondit nihil proponi, cur non is, qui soluisset id quod mutuum ita acceperat, liberatus esset.
回答した。 このようにして融資として受け取ったものを支払った者が、なぜ免責されないのか、その理由は何も示されていない、と。

語釈・文法注

  1. §46.3.90.prse abstinuit — 動詞 abstinere の再帰代名詞を伴う表現(se abstinere)に奪格 ab ea hereditate が結合し、「相続から身を引く(相続を放棄する)」という法的な行為を表す。本法文では、未成年の相続人が相続によって負う債務から免れるために、法務官から認められた相続放棄の特権を指している。
  2. §46.3.90.prutilem actionem — 「特別訴権」または「準訴権」と訳される。厳密な市民法の規定に基づく直接訴権(directa actio)が認められない場合に、法務官が衡平上の観点から、類似の状況に適用できるように拡張・修正して認めた訴権を指す。
  3. §46.3.90.prnihil proponi — 対格不定詞句であり、respondit の目的語節を形成している。nihil proponi, cur non ... liberatus esset は直訳すると「なぜ〜が免責されないのかという理由は何も提示されていない」となり、強い肯定的言明(「当然に免責される」)を遠回しに表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.90.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。