Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.79.pr

面前への目的物置去による弁済と長手の引渡し

7734 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が債権者の命令によってその目の前に物品や金銭を置いた場合、占有の移転(長手の引き渡し)が認められ、債務者は即座に免責されて所有権が債権者に移転することを論じる。

[IDEM libro decimo epistularum. ] §46.3.79.prPecuniam, quam mihi debes, aut aliam rem si in conspectu meo ponere te iubeam, efficitur, ut et tu statim libereris et mea esse incipiat: nam tum, quod a nullo corporaliter eius rei possessio detinetur, adquisita mihi et quodammodo manu longa tradita existimanda est.
[同じ著者、書簡集第10巻より] もし私が、あなたに対して、あなたが私に負っている金銭、またはその他の物を私の目の前に置くように命じたなら、あなたはその瞬間に解放され、かつ、それが私のものになり始めるという結果になる。 なぜならそのとき、誰によってもその物の占有が物理的に保持されていないため、それは私に取得され、かつ、ある意味で「長手の引き渡し」によって引き渡されたとみなされるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.79.prPecuniam, quam mihi debes, aut aliam rem si ... iubeam — pecuniam および aliam rem は、条件節 si ... iubeam 内の不定詞 ponere の目的語であるが、文頭に前置(倒置)されて強調されている。
  2. §46.3.79.pradquisita mihi — 与格 mihi は、動形容詞 existimanda est に伴う「行為者の与格」とも、あるいは完了分詞 adquisita および tradita に係る「利益の与格」(または取得の受取人)とも解釈できる。文脈上、取得・引き渡しの帰属先を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.79.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.79.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。