Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.76.pr

後見債務の弁済と訴権譲渡の有効要件

7731 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、後見関係の債務支払いと訴権譲渡(委任)の先後関係について、支払いの後に合意なしになされた譲渡は無効であるが、支払い前、あるいは譲渡の合意後に支払いがなされた場合は、訴権の譲渡は有効に存続すると回答している。

[IDEM libro sexto responsorum. ]
[同じ著者、答弁集第6巻より] モデスティヌスは次のように回答した。
§46.3.76.prModestinus respondit, si post solutum sine ullo pacto omne, quod ex causa tutelae debeatur, actiones post aliquod interuallum cessae sint, nihil ea sione actum, cum nulla actio superfuerit: quod si ante solutionem hoc factum est uel, cum conuenisset, ut mandarentur actiones, tunc solutio facta esset mandatum subsecutum est, saluas esse mandatas actiones, cum nouissimo quoque casu pretium magis mandatarum actionum solutum quam actio quae fuit perempta uideatur.
もし、後見の理由に基づいて債務があるすべてのものが、何らの合意もなしに支払われた後に、いくらかの間隔を置いて訴権が譲渡されたのであれば、いかなる訴権も残存していなかったのであるから、その譲渡によってなされたことは何もない。 しかし、もし支払いの前にこれがなされたか、あるいは、訴権が委任されるべきことが合意されており、そのとき支払いがなされて委任が続いたのであれば、委任された訴権は保全される。 なぜなら、後者の場合においても、消滅した訴権というよりは、むしろ委任された訴権の対価が支払われたとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.76.prea sione — 写本の誤写と考えられ、一般に ea cessione(その譲渡によって)と再建される。奪格として nihil actum [esse](なされたことは何もない)を修飾し、手段を意味する。
  2. §46.3.76.prpretium magis mandatarum actionum solutum quam actio quae fuit perempta uideatur — uideatur(〜とみなされる)が支配する対格不定詞構文。magis... quam...(〜というよりはむしろ〜)によって、pretium solutum [esse](対価が支払われたこと)と actio perempta [esse](訴権が消滅したこと)という二つの事態が比較されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.76.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.76.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。