Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.75.pr

債務免除と相続による混同が持つ訴権消滅効

7730 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務免除と混同が訴権を消滅させる効果について、債務者が債権者を相続して生じる混同を例に説明する。

[IDEM libro octauo regularum. ] §46.3.75.prSicut acceptilatio in eum diem praecedentes peremit actiones, ita et confusio: nam si debitor heres creditori exstiterit, confusio hereditatis peremit petitionis actionem.
[同じ著者、規則集第8巻より] 債務免除がその日より前の訴権を消滅させるのと同様に、混同もまたそうである。 なぜなら、債務者が債権者の相続人となった場合、相続による混同が請求の訴権を消滅させるからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.75.prin eum diem — 前置詞句 in eum diem(その日に至るまでの)は、形容詞分詞 praecedentes(先行する)を修飾しており、「債務免除が行われた日より前に発生していた」という意味を表す。
  2. §46.3.75.prcreditori exstiterit — 動詞 exsistere(〜として現れる、〜になる)が与格 creditori(債権者に対して)を伴い、「債権者の相続人となる」という関係を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.75.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.75.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。