Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.70.pr

期限付き債務における履行期前の即時弁済と債務者の利益

7725 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ケルススは、期限付きの債務について、履行期の前であっても債務者は直ちに弁済することが可能であり、期限までの猶予は債務者のためのものであることを説明する。

[IDEM libro uicensimo sexto digestorum. ] §46.3.70.prQuod certa die promissum est, uel statim dari potest: totum enim medium tempus ad soluendum promissori liberum relinqui intellegitur.
[同著者、学説彙纂第26巻] 特定の期日に支払うと約束されたものは、直ちに支払うこともできる。 なぜなら、中間の全期間は、弁済のために約束者に自由に委ねられていると解されるからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.70.prcerta die — 時を表す奪格で、「特定の日に」あるいは「特定の期日に」を意味する。ここでは債務履行の期限を指している。
  2. §46.3.70.prad soluendum — 前置詞 `ad` と動名詞(対格)の組み合わせにより、目的(「弁済のために」)を表している。
  3. §46.3.70.prreliqui intellegitur — 非人称の `intellegitur` ではなく、主格補語を伴う不定詞構文(いわゆる NCI)であり、主語は `totum medium tempus` である。「中間の全期間が(約束者にとって自由に)残されていると理解される」という受動の構造をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.70.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.70.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。