Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.69.pr

用益権や質権がある奴隷の加害物引渡しと免責

7724 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

使用収益権が設定されている、あるいは質入れされている奴隷を加害物引き渡しした際の、判決を受けた相手による判決履行訴訟の提起可能性と、その後の使用収益権・質権の消滅が免責に与える影響を論じる。

[CELSUS libro uicensimo quarto digestorum. ] §46.3.69.prSi hominem, in quo usus fructus alienus est uel qui erat pignori Titio obligatus, noxae dedisti, poterit is, cui condemnatus es, tecum agere iudicati, nec exspectabimus, ut creditor euincat.
[ケルスス、学説彙纂第24巻] もしあなたが、他人の使用収益権が設定されている奴隷、またはティティウスに質として提供されていた奴隷を、加害物引き渡しとして与えたならば、あなたが有罪判決を下された相手は、あなたに対して判決履行訴訟を提起することができ、我々は債権者が追奪するのを待つことはない。
sed si usus fructus interierit uel dissoluta fuerit pignoris obligatio, existimo processuram liberationem.
しかし、もし使用収益権が消滅するか、または質権が消滅したならば、免責が有効になるであろうと私は考える。

語釈・文法注

  1. §46.3.69.prnoxae dedisti — noxae は noxa(加害、損害)の与格であり、目的を示す与格として dedisti(あなたが引き渡した)にかかる。不法行為を行った奴隷の所有者が、被害者にその奴隷を引き渡すことで自己の責任を免れる「加害物引き渡し」(noxae datio)を意味する。
  2. §46.3.69.pragere iudicati — iudicati は iudicatum(判決)の属格(訴因を表す属格)。動詞 agere(訴えを提起する)と組み合わさることで、「判決履行訴訟(actio iudicati)を提起する」を意味する。
  3. §46.3.69.prprocessuram liberationem — 主節の動詞 existimo(私は考える)に導かれる対格不定詞(A.C.I.)構文である。未来能動分詞 processuram に助動詞 esse が省略されており、対格の liberationem がその意味上の主語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.69.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.69.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。