Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.65.pr

精神病者の娘の離婚に伴う持参金の返還先

7720 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

精神病者の娘が離婚した場合における持参金の返還先について、娘自身の意思または後見人である父系親族の同意を条件に、どちらか一方に返還されるべきという規則を示す。

[POMPONIUS libro primo ex Plautio. ] §46.3.65.prSi filia furiosi a uiro diuorterit, dictum est uel adgnato curatori uoluntate filiae uel filiae consentiente adgnato solui dotem.
[ポンポニウス、プラウティウス註釈第1巻] 精神病者の娘が夫と離婚した場合、娘の意思のもとで父系親族である後見人に、あるいは父系親族が同意するもとで娘に、持参金が返還されるべきであると言われている。

語釈・文法注

  1. §46.3.65.prdictum est — 非人称表現で、後続の対格不定詞句 solui dotem を主語とする従属節(~ということが言われている/決定されている)を導く。
  2. §46.3.65.pruoluntate filiae / consentiente adgnato — 前者は「奪格名詞+属格名詞」(娘の意思によって)で、後者は「名詞奪格+現在分詞奪格」(父系親族が同意するもとで)という独立奪格である。形式は異なるが、いずれも弁済(返還)の実行にあたって必要な合意や状況を示す条件的な役割を担っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.65.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。