Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.63.pr

用益権下の奴隷による用益権者の債務免除

7718 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

用益権の対象である奴隷に対する債務者がその用益権者自身である場合に、奴隷が受領擬制(債務免除)や合意によって用益権者を免責することの有効性を論じる。

[IDEM libro nono ad Plautium. ] §46.3.63.prSi debitor sit serui fructuarius, potest is seruus per acceptilationem liberare eum: uidebitur enim ex re eius adquirere.
[同上、プラウティウス註釈第9巻]\n\n用益権者が奴隷の債務者であるならば、その奴隷は受領擬制によって彼を免責することができる。 なぜなら、彼の財産に由来して獲得するものとみなされるからである。
idem in pacto dicemus.
合意についても、私たちは同じことを言う。

語釈・文法注

  1. §46.3.63.prdebitor sit serui fructuarius — 属格 serui は fructuarius(用益権者)を修飾し、「奴隷の用益権者」を意味する。この用益権者が、その奴隷を通じて生じた債務について「債務者(debitor)となる」という特殊な状況を指している。
  2. §46.3.63.prex re eius — 代名詞 eius は用益権者(fructuarius)を指す。ローマ法において、用益権の対象である奴隷(seruus fructuarius)が獲得した権利が用益権者に帰属するための要件として、それが用益権者の財産に由来すること(ex re eius)を説明している。
  3. §46.3.63.pridem in pacto dicemus — 未来形 dicemus(私たちは言うであろう)は、法学者が解釈を提示する際の上套表現。pacto は不訴追の合意(pactum de non petendo)を指し、受領擬制(acceptilatio)と同様の効果が合意によっても生じることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.63.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.63.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。