Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.61.pr

債権者の満足と返還不能に基づく免責の成立

7716 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者に給付が到達し、債権者に損失がなく、さらに支払われた給付の返還請求もできない状態であれば、常に債務の免責が成立することを規定している。

[IDEM libro quinto ad Plautium. ] §46.3.61.prIn perpetuum quotiens id, quod tibi debeam, ad te peruenit et tibi nihil absit nec quod solutum est repeti possit, competit liberatio.
[同上、プラウティウス註釈第5巻] 永久に、私があなたに支払うべきものがあなたのもとに至り、あなたに何の不足もなく、かつ支払われたものが返還請求され得ないときはいつでも、免責が成立する。

語釈・文法注

  1. §46.3.61.prIn perpetuum — 副詞句 `in perpetuum` は、文頭に置かれて「永久に」「いかなる場合にも例外なく」という意味を表し、主節の `competit liberatio`(免責が成立する)という法的効果が普遍的かつ永続的に認められることを強調している。
  2. §46.3.61.prdebeam — 債務の存在を示す関係節 `quod tibi debeam` 内の動詞 `debeam` は接続法現在である。これは、関係節が「私があなたに負うべきいかなるもの」という給付を一般化して表す(性格表示の接続法)、あるいは主節全体の仮定的な文脈(quotiens 節)に同化しているためである。
  3. §46.3.61.prrepeti possit — 受動態不定詞 `repeti`(原型 `repetere`)は、ローマ法における「(不当に支払われたものとして)返還請求される」という法的な訴権の行使を意味する。したがって、全体で「支払われた給付が、後に法的に取り戻される可能性がないこと」を免責の要件として定めている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。