Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.50.pr

金の代わりに真鍮を給付した場合の免責と抗弁

7705 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

金を給付する約束に対して、債権者の不知に乗じて真鍮を給付した場合の免責の成否と、それにより発生する給付物の返還請求および抗弁権の行使について論じる。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum. ] §46.3.50.prSi, cum aurum tibi promisissem, ignoranti quasi aurum aes soluerim, non liberabor: sed nec repetam hoc quasi indebitum solutum, quod sciens feci.
[パウルス『サビヌス註釈』第10巻] 私があなたに金を約束したときに、事情を知らないあなたに対して、あたかも金であるかのように真鍮を支払った場合、私は免責されない。 しかし、私は自分がそれを知りつつ行ったのであるから、これを非債弁済として返還請求することもできない。
petentem tamen te aurum exceptione summouebo, si non reddas aes quod accepisti.
もっとも、あなたが受け取った真鍮を返還しないなら、金を請求するあなたを、私は抗弁によって排除するであろう。

語釈・文法注

  1. §46.3.50.prignoranti — 分詞 `ignoranti` は与格単数で、前節の `tibi`(「あなたに」)を修飾する。支払われたのが金ではなく真鍮であることを、相手方が知らなかったという状況を示す。
  2. §46.3.50.prquod sciens feci — `quod` はここでは理由を表す接続詞(「〜だから」)であり、債務がないことを知りながら(`sciens`)弁済を行った場合には、非債弁済の返還請求権(condictio indebiti)が生じないというローマ法の原則(非債弁済の返還拒絶)を根拠づけている。
  3. §46.3.50.prpetentem tamen te aurum — `te` が主動詞 `summouebo` の直接目的語(対格)であり、現在分詞 `petentem`(対格)がこれを修飾し、さらにその `petentem` が `aurum`(対格)を目的語として取っている(「金を請求するあなたを」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.50.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.50.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。