Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.47.pr-46.3.47.1

無権弁済での被後見人の現存利益と悪意抗弁の基準時

7702 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人の授権なしに弁済を受けた被後見人の現存利益および悪意抗弁の基準時(訴訟提起時)と、必要費の支出による実質的利得、ならびに家子の必要費のための借入に対するマケドニアヌス元老院議決の不適用について論じる。

[IDEM libro quarto regularum. ] §46.3.47.prIn pupillo, cui sine tutoris auctoritate solutum est, si quaeratur, quo tempore sit locupletior, tempus quo agitur inspicitur: et exceptio doli mali posita ei noceat, tempus quo agitur spectatur.
[同じ著者の『規則集』第4巻] 後見人の授権なしに弁済を受けた被後見人において、どの時点で彼がより富裕になっている(現存利益がある)かが問われる場合、訴えが提起された時点が考慮される。 また、悪意の抗弁の提出が彼を害するかどうかも、訴えが提起された時点が考慮される。
§46.3.47.1Plane, ut Scaeuola aiebat, etiamsi perierit res ante litem contestatam, interdum quasi locupletior factus intellegitur, id est si necessariam sibi rem emit, quam necessario de suo erat empturus: nam hoc ipso, quo non est pauperior factus, locupletior est.
明らかに、スカエウォラが言っていたように、たとえ訴訟係属の前にその物が滅失したとしても、時には彼があたかも富裕になったかのように理解される。 すなわち、もし彼が自分にとって必要な物を買い、それを必要上、自分の資金から買うことになっていた場合がそうである。 なぜなら、まさに彼がより貧しくならなかったということそれ自体によって、彼はより富裕になっているからである。
sic et in filio familias putabat Macedonianum cessare, si in necessarias causas filius mutuam pecuniam acceperit et eam perdiderit.
これと同様に、もし家子が必要な目的のために消費貸借による金銭を受け取り、それを失ってしまった場合には、マケドニアヌス元老院議決の適用は休止すると彼は考えていた。

語釈・文法注

  1. §46.3.47.prexceptio doli mali posita ei noceat — 接続法 `noceat` は、先行する `si quaeratur` に従属する間接疑問節、あるいは目的・結果を表す接続詞 `ut` が省略された節として解釈できる。ここでは、悪意の抗弁(exceptio doli mali)が提起されて被後見人に不利益を及ぼすかどうかの判断基準時も、訴えが提起された時点(tempus quo agitur)であることを示している。
  2. §46.3.47.1hoc ipso, quo non est pauperior factus — `quo` は理由・根拠を表す関係代名詞の奪格であり、先行詞の指示代名詞 `hoc ipso`(まさにこのことによって)と緊密に結びついている。「彼がより貧しくならなかったという、まさにその事実によって」という因果関係を明確にする構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.47.pr-46.3.47.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.47.pr-46.3.47.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。