Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.45.pr-46.3.45.1

持参金返還における金銭弁済と被告人たる後見人への弁済

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要旨

婚姻解消時の持参金返還における代物弁済の合意があっても金銭による支払いが十分であること、および刑事被告人であっても任務を継続している後見人への弁済は有効であることを示す。

[ULPIANUS libro primo responsorum. ]
[ウルピアヌス『解答集』第1巻] カリップスに次のように答えた。
§46.3.45.prCallippo respondit, quamuis stipulanti uxori uir spoponderit dirempto matrimonio praedia, quae doti erant obligata, in solutum dare, tamen satis esse offerri dotis quantitatem.
夫が、婚姻の解消に際して、持参金のために担保に供されていた土地を代物弁済として引き渡すことを約束したとしても、やはり持参金の額が提供されれば十分である。
§46.3.45.1idem Frontoni respondit perseueranti tutori in tutelae administratione, licet capitis reo, potuisse id, quod pupillo bona fide debetur, exsolui.
同じ者がフロントに次のように答えた。 たとえ刑事被告人であっても、後見の管理を継続している後見人に対しては、被後見人に善意に基づき債務のあるものが支払われ得た。

語釈・文法注

  1. §46.3.45.prstipulanti uxori uir spoponderit — 現在分詞 stipulanti(stipulor, 問答契約により相手に約束させる)は uxori(妻)に一致し、動詞 spoponderit(spondeo, 約束する)に係っている。ローマ法における口頭契約(stipulatio)の当事者関係を反映し、「(夫に約束を)要求した妻に対して、夫が約束した」という構造である。
  2. §46.3.45.1licet capitis reo — 接続詞的に用いられる licet(たとえ〜であっても)が、先行する tutori(与格)と同格の関係にある名詞・形容詞句 capitis reo(与格)を導いている。capitis は caput(市民権、生命、自由)に関わる刑事事件を指す性質属格(reus に係る)であり、全体で「たとえ重罪の被告人であっても」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.45.pr-46.3.45.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.45.pr-46.3.45.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。