Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.27.pr

権利に欠陥がある引渡しと物自体の請求権

7682 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、債務とされた物が引き渡された場合であっても、権利に欠陥があり保証関係の権利が残存しているならば、未だその物自体を請求する余地があると論じている。

[ULPIANUS libro uicensimo octauo ad edictum. ] §46.3.27.prEtiam circa stipulationem et ex testamento actionem, si res tradita fuerit quae debebatur, quamdiu aliquid iuri rei deest, adhuc tamen ipsa res petenda est: ut puta possum fundum petere, licet mihi traditus sit, si ius quoddam cautionis supererit.
[ウルピアーヌス『告示註釈』第28巻] 問答契約および遺言に基づく訴えに関してもまた、債務とされていた物が引き渡された場合であっても、その物の権利に何かが欠けている限りは、それでもなお、その物自体を請求すべきである。 例えば、たとえ土地が私に引き渡されているとしても、もし保証に関する何らかの権利が残っているならば、私は土地を請求することができる。

語釈・文法注

  1. §46.3.27.priuri rei deest — 非人称的動詞 deest (deesse) に伴う与格。iuri は ius(権利、法的地位)の単数与格、rei は res(物)の単数属格。直訳すると「その物の権利に対して何かが欠けている」となり、引き渡された物の法的権利関係に未だ不備があることを意味する。
  2. §46.3.27.prlicet mihi traditus sit — licet(たとえ〜であっても)は譲歩節を導く接続詞として機能し、接続法現在または完了(ここでは traditus sit で接続法完了受動態)を伴う。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。