Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.25.pr

債務全額を弁済した共同相続人による返還請求と悪意の抗弁

7680 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の一人が被相続人の債務全体を支払った後、請求前に残りの相続分が彼に帰属した場合、悪意の抗弁により不当利得返還請求が阻まれることを論じる。

[POMPONIUS libro trigensimo primo ad Sabinum. ] §46.3.25.prEx parte heres institutus si decem, quae defunctus promiserat, tota soluit, pro parte quidem qua heres est liberabitur, pro parte autem reliqua ea condicet.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第31巻] 一部の相続分について相続人に指定された者が、被相続人が約束していた10の全体を支払った場合、彼が相続人である部分については確かに免除されるが、残りの部分については、彼はそれを不当利得返還訴権によって請求することになる。
sed si antequam condicat, ei adcreuerit reliqua pars hereditatis, etiam pro ea parte erit obligatus et ideo condicenti indebitum doli mali exceptionem obstare existimo.
しかし、彼が不当利得返還を請求する前に、相続財産の残りの部分が彼に帰属したならば、彼はその部分についても義務を負うことになるため、不当なものとして請求する彼に対して、悪意の抗弁が阻むことになると私は考える。

語釈・文法注

  1. §46.3.25.prtota — 不変化の数詞 decem(ここでは中性複数として扱われている)に係る形容詞 totus の中性複数対格で、「10全体のすべてを」支払ったことを意味する。主格の heres に係る女性単数主格ではない。
  2. §46.3.25.prea — 中性複数対格の指示代名詞であり、動詞 condicet の直接目的語。被相続人が約束した「10」のうち、自己の相続分を超えて支払われた超過分を指している。
  3. §46.3.25.prcondicenti indebitum — condicenti は condicere(不当利得返還を請求する)の現在分詞・与格で、名詞的に用いられて obstare の与格目的語となっている。indebitum(債務のないもの)は分詞 condicenti の対格目的語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。