Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.20.pr

他人に質入れされた物の弁済と債務免責の否定

7675 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人に質入れされている自己の所有物を債権者に弁済しても、質権者が債権者からその物を取り戻すことができるため、債務者は債務から解放されないことを説明している。

[IDEM libro uicensimo secundo ad Sabinum. ] §46.3.20.prSi rem meam, quae pignoris nomine alii esset obligata, debitam tibi soluero, non liberabor, quia auocari tibi res possit ab eo, qui pignori accepisset.
[同著者『サビヌス註釈』第22巻] もし私が、他の者に対して質権の名目で拘束されている私の物を、あなたに支払うべきものとして支払ったとしても、私は解放されないであろう。 なぜなら、その物は、質として受け取っていた者によってあなたから取り戻されうるからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.20.prtibi — 受動不定詞 auocari(取り戻される、奪われる)に伴う「分離の与格」(dative of separation)であり、「あなたから」を意味する。奪格句 ab te の代わりに用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。