Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.2.pr

弁済充当を指定すべき時期と当事者の自由

7657 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

弁済の充当の指定は、当事者双方が不満を抱いた場合に受領拒否や支払撤回を行う自由がまだ残されているような、取引の進行中になされなければならないと規定する。

[FLORENTINUS libro octauo institutionum. ]
[FLORENTINUS libro octauo institutionum.]\n\n取引の進行中にこれがなされる限りにおいてである。
§46.3.2.prdum in re agenda hoc fiat, ut uel creditori liberum sit non accipere uel debitori non dare, si alio nomine exsolutum quis eorum uelit:
すなわち、彼らのうちの誰かが別の名目で弁済されることを望む場合に、債権者にとって受け取らないこと、あるいは債務者にとって支払わないことが自由であるように、ということである:

語釈・文法注

  1. §46.3.2.prdum — 接続法 fiat を伴い、「〜である限り」、「〜という条件で」という制限・条件の節を導く。直前のウルピアーヌスの箇所の記述(弁済の充当の指定は直ちに行われなければならない)を補足・制限している。
  2. §46.3.2.prin re agenda — 前置詞 in と、動形容詞 agenda が名詞 re に一致した奪格の構成。「取引が進行している間に」、「事務の処理中に」を意味する。
  3. §46.3.2.prexsolutum — 完了不定詞受動態 exsolutum esse の esse が省略された形。その意味上の主語(弁済金や債務など)も文脈上省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。