Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.16.pr

条件成就による免除や支払いの遡及効

7671 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きの免除や支払いにおいて、のちに条件が成就したときには、遡及的に債務解放の効果が生じるという原則を、アリストーの見解に依拠して説明する。

[POMPONIUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §46.3.16.prSub condicione debitori si acceptum feratur, postea condicione existente intellegitur iam olim liberatus.
[POMPONIUS libro quinto decimo ad Sabinum.] 条件付きで債務者に対して免除がなされた場合、その後に条件が成就したときには、すでに以前から解放されていたものと理解される。
et hoc etiam si solutio re fiat, accidere Aristo dicebat.
そして、アリストーは、たとえ現実の物による支払い(消滅)がなされる場合であっても、このことが生じると言っていた。
scripsit enim, si quis, qui sub condicione pecuniam promisit, dedit eam ea condicione, ut, si condicio exstitisset, in solutum cederet, existente condicione liberari eum nec obstare, quod ante eius pecunia facta est.
なぜなら、条件付きで金銭を約束した者が、「もし条件が成就したならば支払いに充当される」という条件でその金銭を与えた場合、条件が成就したときには彼は解放され、それより前にその金銭が(債権者の)ものになっていたことは妨げにならない、と彼は書いたからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.16.pracceptum feratur — acceptum ferre は商業帳簿の記帳において「受領したと記録する」ことから、法的には要式行為による債務免除(acceptilatio)を行うことを意味する表現である。
  2. §46.3.16.preius pecunia facta est — eius は債権者を指す属格で、所有を表す(pecunia facta est eius で「金銭が彼のものとなった」の意)。条件成就の前に金銭の所有権がすでに債権者に移転していたとしても、条件成就による債務解放の妨げにはならないという趣旨である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。