Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.15.pr

後見人の承認なき被後見人への弁済と悪意の抗弁

7670 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被後見人に対する支払いや、被後見人による支払委任には後見人のアウクトーリタースが必要であるが、無効な支払いであっても金銭が現存する限り、債務者は悪意の抗弁により再度の請求を阻むことができる。

[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ] §46.3.15.prPupillo solui sine tutoris auctoritate non potest: sed nec delegare potest, quia nec alienare ullam rem potest.
[PAULUS libro sexto ad Sabinum.] 被後見人に対しては、後見人のアウクトーリタースなしに支払いがなされることはできない。 しかしまた、被後見人は委任することもできない。 なぜなら、彼はいかなる物も譲渡することができないからである。
si tamen soluerit ei debitor et nummi salui sint, petentem pupillum doli mali exceptione debitor summouebit.
しかしながら、もし債務者が彼に支払い、かつ金銭が現存しているならば、請求してくる被後見人を、債務者は悪意の抗弁によって退けるであろう。

語釈・文法注

  1. §46.3.15.prdelegare — ここでの delegare(委任する)は、債権者である被後見人が自己の債務者に対して第三者に支払うよう命じる行為(delegatio)を指す。これは実質的な債権の処分にあたるため、いかなる物も「譲渡(alienare)」できないという原則に基づいて、後見人のアウクトーリタースなしには不可能とされる。
  2. §46.3.15.prdoli mali exceptione — 悪意の抗弁(exceptio doli mali)。後見人のアウクトーリタースのない支払いは本来無効であるが、金銭が現存している(nummi salui sint)にもかかわらず、被後見人が重ねて支払いを請求することは不当な利得の追求(悪意)となる。債務者はこの抗弁を提起することで、被後見人の請求を却下させることができる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。