Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.105.pr

保証人の事前弁済に対する相続人の求償義務と猶予

7761 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、被相続人の保証人が相続承認前に行った弁済に対し、相続人がそれを即座に返還すべきという原則について、現実的には相続承認時に即座に現金を用意する必要はなく、ある程度の時間的猶予が認められるべきであると論じている。

[PAULUS libro singulari ad legem Falcidiam.
[パウルス、ファルキディウス法注解単巻本。
] §46.3.105.prQuod dicimus in eo herede, qui fideiussori testatoris id, quod ante aditam hereditatem ab eo solutum est, debere statim soluere, cum aliquo scilicet temperamento temporis intellegendum est: nec enim cum sacco adire debet.
] 被相続人の保証人が相続承認前に弁済したものを、直ちに支払う義務がある相続人に関して、私たちが言っていることは、もちろん、ある程度の時間の猶予を伴って理解されるべきである。 というのも、彼は金袋を携えて相続を承認しに行くべきではないからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.105.prdebere — 関係節 `qui ...` 内で直説法 `debet` の代わりに不定法 `debere` が用いられているのは、主節の動詞 `dicimus` が導く間接話法(対格不定法構文)の勢力下にあることによる構文的引き込み(attraction)である。
  2. §46.3.105.prante aditam hereditatem — 前置詞 `ante` に名詞と完了分詞の対格が組み合わさった「ab urbe condita」型の表現で、「相続が承認される前に」という名詞的(出来事)意味を表す。
  3. §46.3.105.prcum sacco adire — 自動詞的に使われている `adire` は `adire hereditatem`(相続を承認する)の省略。「金袋(`sacco`)を携えて行く」は比喩表現であり、相続人が相続承認の手続きを行うまさにその瞬間に、弁済義務を果たすための現金をその場に持参している必要はないこと、したがって合理的な時間的猶予(`temperamento temporis`)が認められるべきであることをユーモラスに表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.105.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.105.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。