Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.5.pr

期限付き債務の期限前の更改と訴訟提起の制限

7626 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、期限付きの債務は期限到来前でも更改可能であり、期限付きの問答契約によって更改が生じるが、期限前にはその問答契約に基づく訴訟提起はできないという法理を述べる。

[IDEM libro trigensimo quarto ad Sabinum. ] §46.2.5.prIn diem obligatio nouari potest et prius quam dies aduenerit.
[同人、サビヌス註釈第34巻] 期限付きの債務は、期限が到来する前であっても更改されうる。
et generaliter constat et stipulatione in diem facta nouationem contingere, sed non statim ex ea stipulatione agi posse, antequam dies uenerit.
また、期限付きの問答契約がなされた場合にも更改が生じること、しかし期限が到来する前には、その問答契約に基づいて直ちに訴えを提起することはできないということは、一般に認められている。

語釈・文法注

  1. §46.2.5.prin diem — in diem は「期限付きの」を意味し、債務の履行期が将来の特定の日に設定されていることを指す。in diem obligatio は「期限付き債務」であり、stipulatione in diem facta は「期限を付してなされた問答契約」である。
  2. §46.2.5.prconstat — 非人称動詞 constat(一般に認められている)は、二つの対格不定詞構文(A.C.I.)、すなわち nouationem contingere(更改が生じること)と non... agi posse(訴えを提起できないこと)を主語として支配している。
  3. §46.2.5.pragi — 動詞 agere(訴訟を起こす)の現在受動不定詞であり、ここでは非人称的に用いられ、「訴えが提起される」ことを意味する。主動詞 posse と合わさって「訴えを提起できる」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。