Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.24.pr

条件付問答契約の不成就と約束者の死後における更改

7645 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件が成就しない問答契約では更改は生じないという原則と、条件の保留中に約束者が死亡し相続承認前に条件が成就した場合でも、問答契約は消滅せず相続人に移転するため更改が成立するという事例について説明している。

[IDEM libro quinto ex Plautio. ] §46.2.24.prNouatio non potest contingere ea stipulatione, quae non committitur.
[同じく、『プラウティウス註釈』第5巻] 更改は、成就しない問答契約によっては生じることができない。
nec huic contrarium est, quod, si stipulatus a Titio fuero nouandi animo sub condicione, quod mihi Sempronius debet, et pendente condicione Titius decesserit, quamuis ante aditam hereditatem condicio exstiterit, nouatio fieret: hic enim morte promissoris non extinguitur stipulatio, sed transit ad heredem cuius personam interim hereditas sustinet.
そして、もし私がセンプローニウスが私に負っている債務について、更改の意思をもって条件付きでティティウスと問答契約を結び、条件が未定のうちにティティウスが死亡し、相続が承認される前に条件が成就したとしても、更改が生じるということは、これに矛盾するものではない。 なぜなら、この場合、約束者の死によって問答契約が消滅するのではなく、相続財産がその間人格を維持している相続人へと移転するからである。

語釈・文法注

  1. §46.2.24.prcommittitur — 動詞 committo はここでは法的な文脈で、条件や問答契約が「成就する」「効力を生じる」という意味で用いられている。問答契約自体が条件不成就などによって効力を生じない場合、既存の債務を消滅させて新債務を発生させる「更改」も成立しえないという原則を示している。
  2. §46.2.24.prquod ... nouatio fieret — nec huic contrarium est, quod...(…という事実はこれに矛盾しない)という構文。quod 節は名詞節として主語または同格の働きをする。fieret が接続法未完了過去なのは、quod 節が客観的事実ではなく、仮定的な事例(si... fuero... decesserit...)に基づく帰結として描かれているため、または主節の「矛盾しない」という判断の前提としての可能性・譲歩のニュアンスを含むためである。
  3. §46.2.24.prcuius personam interim hereditas sustinet — 主語は hereditas(相続財産)、目的語は personam(人格・法的地位)であり、先行詞 heredem(相続人)に係る関係節。ローマ法における「横たわる相続財産(hereditas iacens)」が、相続人が相続を承認する(adita hereditas)までの間、相続人の人格(persona)を代理・維持するという法擬制を表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。