Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.21.pr

第三者への支払命令と問答契約による更改の成否

7642 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が自らの債務者に対し、第三者へ支払うよう命じた場合であっても、その第三者が問答契約によって直ちに債務を更改できるわけではないことを説明する。

[POMPONIUS libro primo ex Plautio. ] §46.2.21.prSi debitorem meum iussero tibi soluere, non statim tu etiam stipulando id nouare possis, quamuis debitor soluendo tibi liberaretur.
[ポンポニウス、『プラウティウス註釈』第1巻] もし私が私の債務者にあなたに対して支払うよう命じたとしても、たとえ債務者があなたに支払うことによって免責されるとしても、あなたは問答契約を結ぶことによって直ちにその債務を更改できるわけではない。

語釈・文法注

  1. §46.2.21.prpossis — 2人称単数接続法現在。ここでは一般的な「人」(不特定多数の「あなた」)を主語とする潜在的接続法であり、「〜できるわけではない」「〜できるとは限らない」という可能性の否定を表す。
  2. §46.2.21.prliberaretur — 接続法未完了。譲歩接続詞 quamuis に導かれ、主節の時制(現在)に対して、仮定的な(あるいは主観的な)条件として「免責されるとしても」という譲歩を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。