Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.20.pr-46.2.20.1

本人・代理人・後見人による更改の能力と要件

7641 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務の更改を誰が有効に行うことができるかについて、独立人自身による場合と代理人を通じた場合、さらに被後見人や後見人、全財産管理人の権限を規定する。

[IDEM libro septuagensimo secundo ad edictum. ] §46.2.20.prNouare possumus aut ipsi, si sui iuris sumus, aut per alios, qui uoluntate nostra stipulantur.
[同人、『告示注解』第72巻] 私たちは、もし自己の権利に服しているならば自分自身で、あるいは、私たちの意思によって要約を取り交わす他人を通じて、更改を行うことができる。
§46.2.20.1Pupillus sine tutoris auctoritate non potest nouare: tutor potest, si hoc pupillo expediat: item procurator omnium bonorum.
被後見人は後見人の授権なしには更改を行うことができない。 後見人は、もしこれが被後見人に有益であるならば、それを行うことができる。 全財産管理人についても同様である。

語釈・文法注

  1. §46.2.20.pruoluntate nostra — 適合または基準を表す奪格であり、「私たちの意思に従って」「私たちの承諾を得て」を意味する。他人(alios)が本人の代理として、あるいは本人の許諾に基づいて、更改のための問答契約(stipulatio)の債権者側となる状況を指す。
  2. §46.2.20.1tutor potest — 前文に現れた不定詞 `nouare`(更改すること)が省略されており、`tutor nouare potest`(後見人は更改することができる)の意味となる。同様に最後の `item procurator` の後にも `nouare potest` が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.20.pr-46.2.20.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.20.pr-46.2.20.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。