Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.2.pr

更改の成立要件としての当事者の意思と債務の併存

7623 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

更改の対象となる債務の範囲の広範さを説明し、更改が法的に成立するためには新旧債務を交替させるという明確な当事者の意図が必要であり、それがない場合は二つの債務が併存することを指摘する。

[IDEM libro quadragensimo octauo ad Sabinum. ]
[同著者、サビヌス註釈第48巻] すべての事象は更改へと移行することができる。
§46.2.2.prOmnes res transire in nouationem possunt: quodcumque enim siue uerbis contractum est siue non uerbis, nouari potest et transire in uerborum obligationem ex quacumque obligatione, dummodo sciamus nouationem ita demum fieri, si hoc agatur, ut nouetur obligatio: ceterum si non hoc agatur, duae erunt obligationes.
なぜなら、口頭で契約されたものであれ口頭以外で契約されたものであれ、いかなる債務からでも、何であれ更改され、かつ口頭による債務へと移行することができるからである。 ただし、債務が更改されるということが意図されている場合にのみ、更改が成立するということを私たちが知っている限りにおいてである。 しかしながら、もしこれが意図されていないのであれば、二つの債務が存続することになる。

語釈・文法注

  1. §46.2.2.prita demum fieri, si hoc agatur, ut nouetur obligatio — ita demum..., si... は「〜の場合にのみ(初めて)……となる」という強い限定条件を表す構文。hoc agatur(受動態接続法現在)は「これが図られる/意図される」を意味し、その指示内容が ut nouetur obligatio(債務が更改されること)という ut 節によって説明されている。これは法学上、更改の意思(animus novandi)の必要性を明文化した重要な箇所である。
  2. §46.2.2.prtransire in uerborum obligationem — 直訳すると「口頭の(言葉による)債務へと移行する」。ローマ法における更改(novatio)は、原則として問答契約(stipulatio)という口頭契約の形式を用いて行われたため、既存の債務が何であれ、更改によって口頭債務という新しい衣をまとうことを指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。