Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.15.pr

期限前の更改と違約金支払約款の不発動

7636 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が期限内の不払いに備えて違約金を約束させていた場合でも、期限前に更改が行われれば、その違約金支払いの条件は成就しない(義務は生じない)ことを説明する。

[IULIANUS libro tertio decimo digestorum. ] §46.2.15.prSi creditor poenam stipulatus fuerat, si ad diem pecunia soluta non esset, nouatione facta non committitur stipulatio.
[ユリアヌス、『学説彙纂』第13巻] 債権者が、期限までに金銭が支払われなかった場合の違約金を約束させていたとしても、更改がなされたときには、その(違約金の)問答契約は発動しない。

語釈・文法注

  1. §46.2.15.prsi ... si — 二つの `si` 節が入れ子状になっている。最初の `si`(si creditor poenam...)が全体の前提条件「もし〜を約束させていたならば」を導入し、その目的語である `poenam`(違約金)を支払うべき条件を、二番目の `si ad diem...` 節が規定している。
  2. §46.2.15.prnon committitur stipulatio — ここでの `committere`(受動態 `committi`)は、条件付き問答契約(特に違約金約定)について、条件が成就して「(違約金支払いの)義務が発生する」「約定が発動する」ことを意味する法的な専門用語。更改(`nouatione facta`)により元の金銭債務自体が消滅したため、期限に支払いがなくても条件の不成就となり、違約金債務は生じない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。