Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.10.pr

弁済受領権限者の更改権能と指定第三者の例外

7631 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

有効に弁済を受ける資格を持つ者は原則として債務の更改を行う権限も有するが、問答契約において弁済受領者として指定されたに過ぎない第三者は例外であり、更改を行うことはできない。

[PAULUS libro undecimo ad Sabinum. ] §46.2.10.prCui recte soluitur, is etiam nouare potest, excepto eo, si mihi aut Titio stipulatus sim: nam Titius nouare non potest, licet recte ei soluitur.
[パウルス、サビヌス註釈第11巻] 有効に弁済を受け得る者は、更改を行うこともできる。 ただし、私が「私に、またはティティウスに」と問答契約した場合を除く。 なぜなら、ティティウスへの弁済は有効になされるものの、彼は更改を行うことはできないからである。

語釈・文法注

  1. §46.2.10.prexcepto eo, si — excepto eo は奪格絶対分詞構文であり、その実質的内容が si 以下の条件節によって説明されている。「〜の場合を除いて」という意味を表す慣用的な表現である。
  2. §46.2.10.prmihi aut Titio stipulatus sim — 接続法完了 stipulatus sim は、excepto eo に続く仮定の状況を示す。mihi aut Titio(私に、またはティティウスに)は、ローマ法における「弁済受領のための付加人(solutionis causa adiectus)」の典型例であり、ティティウスは弁済を受領する権限(recte soluitur)はあるが、債権者ではないため更改(novatio)を行う権限はない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。