Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.9.pr

債務の一部に対する保証人の引き受け

7557 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、保証人が債務である金銭または物の一部に対しても正当に引き受けられ得るという原則を示す。

[POMPONIUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ] §46.1.9.prFideiussores et in partem pecuniae et in partem rei recte accipi possunt.
[ポンポニウス、サビヌス註釈書第二十六巻] 保証人は、金銭の一部に対しても、また物の一部に対しても、正当に引き受けられ得る。

語釈・文法注

  1. §46.1.9.prin partem — 前置詞 `in` と対格 `partem`(`pars`「部分」の単数対格)の組み合わせは、ここでは保証責任が及ぶ範囲の限定(「〜の一部に対して」)を表す。主債務の一部のみを対象として保証人を立てることが適法であることを示している。
  2. §46.1.9.prpecuniae ... rei — `pecunia`(金銭、属格 `pecuniae`)と `res`(物、属格 `rei`)は、ローマ法における債務の目的物の代表的な二大区分を指す。金銭債務だけでなく、特定物の引き渡しなどの非金銭債務の一部に対しても保証人を立てることができることを明示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。