Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.67.pr

自己の過失による不当判決と委任訴権の制限

7615 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

抗弁を用いたにもかかわらず不当な判決によって敗訴した場合、自身の過失によってその原因を招いたのであれば、委任契約に基づく補償は請求できないことを説明する。

[IDEM libro tertio ad Neratium.
[同上、ネラティウス註釈第3巻。
] §46.1.67.prExceptione, quae tibi prodesse debebat, usus iniuria iudicis damnatus es: nihil tibi praestabitur iure mandati, quia iniuriam, quae tibi facta est, penes te manere quam ad alium transferri aequius est, scilicet si culpa tua iniustae damnationis causam praebuisti.
] あなたに利益をもたらすべきであった抗弁を用いたにもかかわらず、裁判官の不当な判決によってあなたが敗訴した場合、委任の法に基づいてあなたに補償されるものは何もない。 なぜなら、あなたに対してなされた不当な判決(による損害)は、他人に転嫁されるよりも、あなた自身にとどまるほうがより公平であるからであり、もちろんそれは、あなた自身の過失によってその不当な敗訴の原因を招いた場合に限る。

語釈・文法注

  1. §46.1.67.prExceptione ... usus — 奪格支配動詞である `utor` の過去分詞 `usus` が `Exceptione` を目的語(奪格)として取っている。ここでは「〜を用いたにもかかわらず」と譲歩的に解釈される。
  2. §46.1.67.priniuriam, quae tibi facta est, penes te manere quam ad alium transferri aequius est — 非人称表現 `aequius est`(〜のほうがより公平である)の主語として、2つの対格不定詞句 `iniuriam... manere`(不法があなたのもとに留まること)と `[iniuriam] ad alium transferri`(他人に転嫁されること)が `quam` によって比較されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.67.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.67.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。