Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.66.pr

奴隷の保証弁済に対する主人による追認と免責

7614 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の奴隷が主人の許可なく保証人として弁済した際、奴隷の主人が被保証人に対して委任訴訟を提起した場合は、その弁済行為の追認とみなされ、被保証人は免責されることを説明する。

[PAULUS libro primo ad Neratium. ] §46.1.66.prSi seruus alienus pro Titio fideiussit et soluit, liberatur Titius, si dominus mandati contra eum agere instituit: nam qui mandati agit, ratam habere solutionem uidetur.
[PAULUS libro primo ad Neratium.] 他人の奴隷がティティウスのために保証し、かつ弁済した場合、もし(その奴隷の)主人が委任(の訴え)をもって彼に対して訴えを起こすことに決めたならば、ティティウスは免責される。 なぜなら、委任(の訴え)をもって訴えを起こす者は、弁済を追認しているとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §46.1.66.prmandati — 名詞 actio(訴え)が省略された性質属格。agere と組み合わさることで「委任の訴えをもって裁判を起こす」ことを意味する。ここでは、権限なく事務を処理した奴隷の行為に基づき、主人が被保証人ティティウスに対して費用償還等を請求する「逆委任訴訟」(actio mandati contraria)を指している。
  2. §46.1.66.prratam habere — 「追認する」「有効と認める」を意味する法律上の慣用表現。主人が委任訴訟を提起することは、他人の奴隷による(本来は主人に対して無効であり得る)弁済行為を、事後的に有効なものとして承認することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.66.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.66.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。