Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.65.pr

保証人が自らの作為を約束する場合の効力

7613 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主たる債務者と同様に、保証人も自らの行為を約束する場合にのみ義務を負い、他人の行為を約束することは法的に無効であることを説明している。

[IDEM libro sexto iuris epitomarum. ] §46.1.65.prSicut reus principalis non alias, quam si de sua persona promittat, obligatur, ita fideiussores non alias tenentur, quam si se quid daturos uel facturos promittant: nam reum principalem daturum uel facturum aliquid frustra promittunt, quia factum alienum inutiliter promittitur.
主たる債務者が、自らの身の上について約束する場合でなければ義務を負わないのと同様に、保証人もまた、自分たちが何かを与え、または行うことを約束する場合でなければ義務を負わない。 なぜなら、主たる債務者が何かを与え、または行うということを彼らが約束するのは無駄であるからであり、他人の行為を約束することは効力を生じないからである。

語釈・文法注

  1. §46.1.65.prde sua persona — この表現は、債務者が他人の行為ではなく「自己の行為(給付や履行)」について約束することを意味する。他人の行為の約束は無効であるという原則に基づき、自己の行為に対する約束のみが法的な義務を生じさせるという前提を示している。
  2. §46.1.65.prse quid daturos uel facturos — 動詞 `promittant` に依存する対格と不定詞(AcI)構文。再帰代名詞の対格 `se` が不定詞の意味上の主語であり、`daturos` および `facturos` は未来能動分詞の対格複数男性形で、`esse` が省略された未来不定詞を形成している。`quid` は `si` の後で `aliquid` の代わりに用いられた不定代名詞(対格中性単数)で、不定詞の直接目的語である。
  3. §46.1.65.prinutiliter promittitur — 法律ラテン語における `inutiliter`(形容詞 `inutilis` の副詞形)は、単に日常的な意味での「無駄に」ではなく、「法的な効力を生じずに」「無効に」という専門的な意味で用いられており、他人の行為を目的とする約束(*factum alienum*)の法的な無効性を表している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.65.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。