Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.64.pr

公的寄託を行った保証人による委任の訴えの行使

7612 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

25歳未満の債務者に金を提供し、原状回復の申立てを恐れて公的に寄託した保証人が、直ちに委任の訴権を行使できることを定める。

[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §46.1.64.prFideiussor, qui minori uiginti quinque annis pecuniam optulit et in publico loco metu in integrum restitutionis consignatam deposuit, confestim experiri mandati poterit.
二十五歳未満の者に金を提供し、原状回復を恐れて公の場所に(それを)封印して寄託した保証人は、直ちに委任(訴権)をもって提訴することができる。

語釈・文法注

  1. §46.1.64.prminori uiginti quinque annis — 比較級 `minori`(`minor` の与格)に、比較の基準を表す奪格 `uiginti quinque annis` が伴っている。全体として「25歳未満の者(である主債務者)に」を意味し、動詞 `optulit` の与格目的語として機能している。
  2. §46.1.64.prmetu in integrum restitutionis — 原因・動機を示す奪格 `metu`(〜を恐れて)に、目的格的属格として `in integrum restitutionis`(原状回復の)が係っている。25歳未満の未成年者が、法的な救済手段である「原状回復(in integrum restitutio)」を申し立てて義務を免れる可能性を懸念したことを示す。
  3. §46.1.64.prexperiri mandati — 動詞 `experiri` はここでは「(訴訟によって)争う、提訴する」を意味し、係争の根拠となる訴権の種類(ここでは委任の訴権、actio mandati)を属格 `mandati` で受ける。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.64.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。