Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.61.pr

特定履行地合意と保証的委任者の同一条件責任

7609 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

金銭の消費貸借においてイタリアでの支払いが合意された場合、保証的委任者もまた同様の条件で債務を負うと解されるべきであることを示す。

[PAULUS libro quinto decimo responsorum.
[パウルス、第15巻『解答集』より。
] §46.1.61.prSi, ut proponitur, cum pecunia mutua daretur, ita conuenit, ut in Italia solueretur, intellegendum mandatorem quoque simili modo contraxisse.
] もし、提起された事実のとおり、消費貸借の金銭が与えられた際に、イタリアにおいて支払われるべき旨が合意されたのであれば、委任者もまた同様の条件で契約を結んだものと解されるべきである。

語釈・文法注

  1. §46.1.61.prut proponitur — 「提起されているように」の意。相談者が提示した事実関係を前提とすることを示す、法学者の解答における定型表現。
  2. §46.1.61.printellegendum — esse が省略された受動形動詞(ゲルンディウムム)の非人称用法で、「理解されるべきである」を意味する。この語が主節の述語として、mandatorem ... contraxisse という対格不定詞構文(A.C.I.)を支配している。
  3. §46.1.61.prmandatorem — 委任(mandatum)の委任者。ここでは特に、受任者(債権者)に第三者への貸し付けを委任することで実質的に保証人としての責任を負う者(保証的委任の委任者)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。