Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.60.pr

主債務者の免責と更改における保証人の責任の帰趨

7608 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主たる債務者の免責後も自然債務が残る場合は保証人の責任も存続するが、更改によって債務が移転する場合は保証人も免責されることを示す。

[SCAEUOLA libro primo responsorum.
[スカエウォラ、第1巻『解答集』より。
] §46.1.60.prUbicumque reus ita liberatur a creditore, ut natura debitum maneat, teneri fideiussorem respondit: cum uero genere nouationis transeat obligatio, fideiussorem aut iure aut exceptione liberandum.
] 主たる債務者が債権者から、自然法上の債務が残るような形で免除されるいかなる場合においても、保証人はなお義務を負うと答えた。 しかし、更改の一種によって債務が移行する場合には、保証人は法律上当然にか、あるいは抗弁によって免責されるべきである。

語釈・文法注

  1. §46.1.60.prrespondit — 主節の動詞であり、前半の対格不定詞句 `fideiussorem teneri` と、後半の `esse` が省略された `fideiussorem... liberandum [esse]` の双方を支配している。
  2. §46.1.60.prnatura — 奪格の名詞で、「本質的に」または「自然法上」という限定の意味で使われており、市民法上の訴権が消滅しても、履行されれば有効な弁済となる「自然債務(obligatio naturalis)」として債務が存続している状況を指す。
  3. §46.1.60.priure aut exceptione — 「法律によって(ipso iure, 法律上当然に)」または「抗弁によって(ope exceptionis)」の意。ローマ法における債務消滅または免責の二大経路(市民法上の当然消滅と、大法官法上の抗弁権付与による実質的免責)を対比している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.60.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.60.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。