Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.62.pr

債権者の不作為に対する保証人の悪意の抗弁の否認

7610 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人が債権者に対して主債務者への履行請求や質物の処分を求めたにもかかわらず、債権者が不作為であった場合、保証人が悪意の抗弁をもって対抗できるかという問いに対し、それはできないと回答される。

[SCAEUOLA libro quinto responsorum.
[スカエウォラ、第5巻『解答集』より。
] §46.1.62.prSi fideiussor creditori denuntiauerit, ut debitorem ad soluendam pecuniam compelleret uel pignus distraheret, isque cessauerit, an possit eum fideiussor doli mali exceptione summouere? respondit non posse.
] もし保証人が債権者に対し、債務者に金銭を支払うよう強制するか、あるいは質物を処分するよう要求したにもかかわらず、債権者がこれを怠った場合、保証人は悪意の抗弁によって債権者を退けることができるか。 できない、と答えた。

語釈・文法注

  1. §46.1.62.prisque — 指示代名詞 is は直前の creditori(債権者)を指す。したがって、isque cessauerit は「そして、その債権者が(保証人の催告にもかかわらず)不作為であったならば」を意味する。
  2. §46.1.62.prnon posse — 主動詞 respondit に依存する対格不定詞構文(AcI)であり、対格主語(fideiussorem)および不定詞の目的語(creditorem)が省略されている。文脈から「保証人は(債権者を)退けることはできない」と解される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.62.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.62.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。