Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.6.pr-46.1.6.2

保証人の事後追加と条件・期限および将来債務への適用

7554 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主債務者への口頭約定の後に保証人を追加する場合の有効性と、保証債務への条件・期限の付加、および将来・過去の債務に対する保証の適用条件を説明している。

[IDEM libro quadragensimo septimo ad Sabinum. ] §46.1.6.prStipulatus sum a reo nec accepi fideiussorem: postea uolo adicere fideiussorem: si adiecero, fideiussor obligatur.
[同人、サビヌス註釈第四十七巻] 私が主債務者から口頭約束を取り付け、保証人を受け取らなかったが、その後、保証人を加えたいと望む場合、もし私が(保証人を)加えたならば、保証人は義務を負う。
§46.1.6.1Et parui refert, utrum pure fideiussorem obligem an ex die an sub condicione.
そして、私が保証人を無条件で義務づけるか、期限付きで義務づけるか、あるいは条件付きで義務づけるかは、ほとんど重要ではない。
§46.1.6.2Adhiberi autem fideiussor tam futurae quam praecedenti obligationi potest, dummodo sit aliqua uel naturalis futura obligatio.
ところで、保証人は将来の債務にも先行する債務にも同様に付されることができる。 ただし、何らかの、たとえ自然債務であっても、将来の債務が存在する限りにおいてである。

語釈・文法注

  1. 46.1.6.1parui refert — parui は非人称動詞 refert を修飾する性質(価値・程度)の属格で、「ほとんど重要ではない」「ほとんど大差ない」を意味する。後に utrum... an... による間接疑問節を従える。
  2. 46.1.6.2aliqua uel naturalis futura obligatio — uel は選言(あるいは)ではなく、強調(たとえ〜であっても、〜でさえも)として機能している。したがって、「何らかの、たとえ自然債務にすぎないものであっても、将来の債務」と解釈される。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.6.pr-46.1.6.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.6.pr-46.1.6.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。