Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.54.pr

質権設定で欺かれた債権者の訴訟と保証人の免責

7602 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が質権設定において欺かれた場合、債権者は質権反対訴訟を提起できるが、その訴訟で保証人に負担を負わせることはできない。なぜなら保証人は貸付金に対して保証しているのであり、質権に対してではないからである。

[PAULUS libro tertio quaestionum.
[パウルス『疑義集』第3巻より。
] §46.1.54.prSi in pignore contrahendo deceptus sit creditor, qui fideiussorem pro mutuo accepit, agit contraria pigneraticia actione, in quam actionem ueniet quod interest creditoris.
] 消費貸借のために保証人を受け取った債権者が、質権の設定において欺かれた場合、彼は質権反対訴訟を提起し、その訴訟においては債権者の利益が請求の対象となる。
sed ea actio fideiussorem onerare non poterit: non enim pro pignore, sed pro pecunia mutua fidem suam obligat.
しかし、その訴訟が保証人に負担を課すことはできない。 なぜなら、保証人は質権のためではなく、貸付金のために自らの信用を拘束しているからである。

語釈・文法注

  1. §46.1.54.prquod interest creditoris — 非人称動詞 interest に属格(creditoris)が組み合わされ、「債権者にとって重要であること(利益・関心)」を意味する。この関係代名詞節は ueniet の主語として機能しており、訴訟において請求の対象となる実害(損害額)を指す。
  2. §46.1.54.probligat — この動詞の主語は明示されていないが、直前の fideiussorem(保証人)を受けて、保証人(fideiussor)が主語である。保証人が保証するのは貸付金の返済であって、質物に関する義務ではないことを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.54.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。